浦和不動産 住まい購入知識 「住宅ローン減税」
2016.11.22
浦和不動産、岡村です。今回は住宅ローン減税についてお伝えします。
平成26年4月より住宅ローン減税が大幅に拡充されました。
現行の制度は年末のローン残高より1%を所得税から控除することになっております。年間の最大控除額は一般住宅で40万円となっており、これを最長10年間控除できるので40万×10年=400万円となります。
さらに長期優良住宅には年間50万円最大500万円が控除されます。
以前の住宅ローン減税では長期優良住宅でさえ最大控除が300万円で一気に200万円引き上げてられました。
その背景には、消費税が5%~8%に上がったことがと関係しております。
政府では消費増税に伴い駆け込み需要とその反動減を抑制しようとの考えで増税後の購入を促そうしましたが、結果的には住宅市場は反動減となり10%への引き上げも先送りなりました。
若年層救済のため住民税からの控除実施
住宅ローン減税については比較的所得水準が高い層が恩恵を受けやすいと言われております。
年末のローン残高の1%が控除額になるため、物件価格が高くローン借り入れが多いほど控除額が多くなるのです。
なかには10年後のローン残高が5000万円あると最大の500万円控除されるわけで、加えてローン残高が多くても所得税の納税額が少ないと最大控除には届きません。
要は50万円の所得税を払っていないところから控除は無理ですね。
その結果として所得額が低く、購入する物件価格もそれほど高くない若年層等にとっては、最大控除額が増えても恩恵は大きくならないという問題です。
そこで所得税から控除しきれない分を住民税からも控除するというものです。
13万6500円を上限に控除することにより所得水準の低い若年層でも減税効果を大きくすることが可能にできます。
また、政府が消費税増税に伴い新たに導入された住宅取得支援策「住まいの給付金」次回お話し致します。
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