浦和不動産 住まいの購入知識 「すまい給付金」

2016.11.27

今回は「すまい給付金」についてです。

この制度も消費税の増税を見据えての住宅取得者に対しての新たに導入されました。前回の住宅取得控除はどちらかというと高所得者に対して恩恵が強いとお話ししましたが、こちらは若年層、低所得者を対象にした制度です。

 

「すまい給付金」を受けられるのは、現行の消費税8%では年収510万円以下で最大30万円、10%になった場合は775万円以下となり最大50万円が給付されます。

 

実際の給付額は第一ステップとして給付基礎額を確認します。

収入が425万円以下では30万円、425万円超475万円以下20万円、475万円超510万円以下は10万円と3段階の基礎額になります。収入が少ないほど給付基礎額多くなっております。更に消費税が10%に引き上げられると450万円以下では最大50万円が給付金としてもらえます。

 

「すまい給付金」が貰えない?

このような制度では当然ルールがあり対象にならないケースもあります。

まず、住宅ローンを組まずに現金で購入の場合は50歳以上で収入が上記収入内でないと対象外となります。(増税後10%では650万円以下)なお且つ対象者の居住用。

 

特に気を付けたいのは個人所有の中古住宅ですが、この場合物件が非課税扱いですので対象外です。「すまい給付金」は、消費税増税を緩和する対策ために設置しています。

上記により、中古住宅に限っては売主が宅地建物取引業者である事が対象です。

 

「すまい給付金」 詳細はこちら http://sumai-kyufu.jp

 

 

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